1949-05-15 第5回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第25号
○星野芳樹君 対日報復ということは、それは戰爭状態でしたから、民衆の間に或いはあつたかも知れませんけれども、ソヴイエト政府、蒙古政府が対日報復の感情を持つていたということは不穏当じやないか、適当でないじやないかと思います。
○星野芳樹君 対日報復ということは、それは戰爭状態でしたから、民衆の間に或いはあつたかも知れませんけれども、ソヴイエト政府、蒙古政府が対日報復の感情を持つていたということは不穏当じやないか、適当でないじやないかと思います。
平和條約が連合國の一部と締結されたのでは、戰爭状態が尚持続するわけで、それは國民大衆の念願ではありません。吉田君は一昨年十日、スターズ・アンド・ストライプスの記者との会談で、「ソ連の参加を待ち、それがために平和條約の締結が延引されるよりは、アメリカと單独講和を結ぶ方がいい。又講和條約締結後も、マツカーサー元帥系統の統治の下にあつた方がいい」という旨を述べられたと報道されております。
オーストラリア前首相メンジース氏は、もしわれわれが日本に責任ある政府を樹立せんとするならば、講和條約によつて戰爭状態を終熄せしめなければならない、余は長期の日本占領には不同意である、長期占領というものは、占領する方にもされる方にもあきが來て、うまく行かないものだ、占領があまり長引くと、占領國が往々にしてその責任にうみ、被占領國に不健全な結果を來すことになることは、歴史の示す通りである、と述べられておるのでありまするが
それも尚咎められて華山は遂に監視を受け、而も注意人物となつて爾來その方面の運動を諦めておりましたが、太平洋戰爭になつてからは最早我々の力では及ばん、止むを得ない、良かれ惡しかれ我が國だから一旦戰爭状態に入つた以上は勝たなければならないというので、戰爭に協力する気持になつたわけであります。
たとえば、あのパレスチナのアラビアとの戰爭状態、これに対してアメリカ、ソ連、東ヨーロツパ諸國は、パレスチナを独立國として承認したが、しかし、イギリスはまだ承認をしていない。こういう変化は、かつてなかつた変化である。また、西欧十六箇國が一つの連盟をつくるというようなこともありましたが、これも大体できなくて、今わずかに六箇國が連盟をつくるということになつておる。
こんなものではなかろうという意味合でありますが、端的に申しますれば仰せの通りでありまして、二十年前の半は苛烈なる戰爭状態で、後半は敗戰のごたごたの状態でありまして、實は會計檢査院の檢査も思うに任せなかつたのであります。
しかも昭和十四年におきましては、当時すでに戰爭状態にはいつておつたにもかかわらず、なお今日のような供出制度はとられていなかつたのであります。それにもかかわらず、政府はきわめて迅速なる対策を講じたのでありますが、今日供出問題について農民に対する過重なる負担となつておる段階におきまして、政府の今回の旱魃に対してとられた処置は、遺憾ながら十分誠意をもつて行われたとは受け取れないのであります。
それですから、できるならば、成るたけもう少し期間を與えられて、そうして現地が相当に戰爭状態から……昨日私行つて現場を見ますと、全くの戰爭状態であります。本当に身命を賭して災害復旧に当つております。
そして終戰當時はそういうような意味におきまして、五年や十年平和條約をつくらずに、相當長い間おいてから平和條約をつくつた方がいいという意見も連合國の新聞その他にも現れたようでありますが、しかしやはり戰鬪行為がすんでみて、論理的には、法律的には、戰爭状態があるという状態であつては、どうもやはり世界が安定しない。
これは第三章の「外患ニ關スル罪」は、戰爭状態の発生並びに軍備の存在を前提とする規定でありまして、今次憲法におきまして戰爭放棄を宣言いたしておるのでありまするから、この條章は当然に改正を加えなければならない、かように考えたのであります。ただ併し戰爭を放棄いたしましても、外國との関係におきまして処罰を要するものがございます。それを改めてこの度規定いたした次第でございます。
改正の第二の点は、戰爭の放棄及び國際主義の原則に関するものでありまして、その一は戰爭状態の発生並びに軍備の存在を前提とする現行の外患罪の規定を改め、外國よりの武力侵略に関する規定といたしたことであります。